自転車で傘は違反!罰金や罰則はどうなの?固定のやり方で対策しよう
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梅雨
筆者が一番愛用している乗り物は何といっても「自転車」です。自動車ほど駐車スペースに困らないし、近距離ならむしろ気持ちいい。しかし自転車の大敵は何といっても「雨」。走り出してからポタ…とか来るとガッカリですよね。
そんな中、この前友人と話していたら「関東の人って雨で自転車乗るとき、レインコート着るよね」と言われました。「?」と思って聞いていたら、「大阪では、雨の日も傘さして乗る。さすっていうか固定する」と。固定!?このビックリ指摘について調べてみました。
自転車で傘は違反!罰金や罰則はどうなの?
あまたある法律の中でも、私たちに最も身近で、それがゆえに「法令違反」「前科者」になってしまう恐れがあるのは「道路交通法」ではないでしょうか。
その中でも「自転車」に関するルールがどんどん変わっていることをご存知ですか。近年で一番大規模な改定が行われたのは2015年6月です。では様々な禁止事項をおさらいしてみましょう。
・スマホ操作や通話をしながら運転しないこと
・やたらとベルを鳴らさないこと
・犬の散歩を自転車こぎながらしないこと
・2台並んで走らないこと
へ~!という感じがしませんか。まぁスマホなんかは自動車で違反になるからイメージがわきますが、ベルとか犬の散歩とか、そんなことも違反なの?!
そういえば、自動車の場合は免許があるから点数引かれたりして罰則が分かりやすいですが、自転車の違反の場合の罰則はどうなんでしょう。
一番厳しい罰則が「酒酔い運転、麻薬等運転」で、「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」だそうです。厳しい罰則思えるかもしれませんが、自転車だってれっきとした軽車両。自動車に置き換えても悪質なのが分かりますから納得できますね。100万円も罰金払えませんので、飲んでしまったらおとなしくバスやタクシーを使いましょう。
問題はうっかりやってしまいそうな違反の場合の罰金、罰則です。先ほど挙げたものでは、
・スマホ操作:3か月以下の懲役、又は5万円以下の罰金
・ベルを鳴らしすぎ:2万円以下の罰金
・犬の散歩:5万円以下の罰金
・2台並走:2万円以下の罰金
だそうです。うーん、自転車に乗っていればうっかりやりそうなことでも罰則厳しいですね。
さて冒頭の話に戻し、気になる傘の話です。傘さし運転が違反であることは知っている方も多いのではないでしょうか。
最新の道路交通法では、14項目の「危険行為」が定められていて、前出のスマホなどと同じく、傘さし運転は「安全運転義務違反」という、非常にマルっとした括りに該当します。じゃあ「安全運転義務」ってなあに?と見てみると「他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない」だそうで。
ふーん…。じゃぁ、人とすれ違わないような道での傘さしなら、他人に危害は及ぼさないんじゃない?などと思わずツッコミを入れたくなりますが、地域の条例などでは具体的に「傘さし禁止」と示されたりしてるようなので、おとなしくしておきます。ちなみに警視庁によると5万円以下の罰金です。
自転車の傘使用は固定のやり方で対策?
傘さし禁止は分かりました。では関西友人の「固定」について考えてみました。
なるほど。原チャリは傘さして運転できませんが、ピザーラのように屋根をつければ雨も安心、ピザも安心。この発想で傘を固定すればいいのでは!という斬新なアイデアです。
「自転車」「傘」「固定」でググってみますと、まさにこれだ!という商品があるんですね。その名も「さすべえ」!
画像引用:http://www.unite-i.co.jp/index.html(株式会社ユナイトウェブサイト)
これか!関西人が使っているとかいう道具は!
「ユナイト」という会社で販売している「さすべえ」、自転車のハンドル部分にアタッチメントを付けることで、傘を固定できるんですね。ピザーラほどスマートではないけど、これなら雨はしのげるかも。
ところが色々調べていると「そもそもこれを自転車に固定すること自体、問題あるのでは?」という指摘もあるようです。
法第六十三条の三の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 車体の大きさは、次に掲げる長さ及び幅を超えないこと。
イ 長さ 百九十センチメートル
ロ 幅 六十センチメートル
二 車体の構造は、次に掲げるものであること。
イ 側車を付していないこと。
ロ 一の運転者席以外の乗車装置(幼児用座席を除く。)を備えていないこと。
ハ 制動装置が走行中容易に操作できる位置にあること。
ニ 歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと。
(出典:内閣府令道路交通法施行規則第9条)
あー。自転車の幅は60センチじゃないといけないんですね。子供用のジャンプ傘ならギリギリってところかな。でも最後の「鋭利な突起部がないこと」を考えると、やっぱり傘を固定すること自体無理がある?
今回調べていて分かりましたが、実は法令の定めというのは意外にあいまいで、取り締まりの人の解釈次第で違反とも違反でないともできるような表現がものすごく多いんですね。
この「さすべえ」による固定についても、一部では「気を付ければいい」という意見があったり、一方で「違反だ」という声もあったり。
結局最後は「自分が危険でない」「人に害を加えない」に尽きると思いますので、このあたりを解釈したうえで、対策するしかないのかな、と思います。
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